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日本年金機構法附則第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める規則等を定める省令 第四条 (職員の意思の確認の方法)

平成二十年厚生労働省令第百六十四号府省令
(職員の意思の確認の方法)

第四条

附則第八条第二項の規定による職員の意思の確認は、書面により行うものとする。

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