条文くん法令検索 AIに質問する

日本年金機構法附則第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める規則等を定める省令 第五条 (名簿の記載事項等)

平成二十年厚生労働省令第百六十四号府省令
(名簿の記載事項等)

第五条

附則第八条第二項の名簿には、同項に規定する機構の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する機関又は法人の名称、所属する部署及び役職名を記載するものとする。

2前項の名簿には、設立委員又は法附則第八条第五項に規定する会議が必要と認める書類及び当該職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本年金機構法附則第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める規則等を定める省令第五条(名簿の記載事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(職員の意思の確認の方法) 日本年金機構法附則第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める規則等を定める省令 目次