(名簿の記載事項等)
第五条
法附則第八条第二項の名簿には、同項に規定する機構の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する機関又は法人の名称、所属する部署及び役職名を記載するものとする。
2前項の名簿には、設立委員又は法附則第八条第五項に規定する会議が必要と認める書類及び当該職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。
法附則第八条第二項の名簿には、同項に規定する機構の職員となるべき者の氏名、生年月日、所属する機関又は法人の名称、所属する部署及び役職名を記載するものとする。
2前項の名簿には、設立委員又は法附則第八条第五項に規定する会議が必要と認める書類及び当該職員の選定に際し判断の基礎とした資料を添付するものとする。