(労働条件及び採用の基準の提示の方法)
第三条
法附則第八条第一項の規定による提示は、日本年金機構(以下「機構」という。)の職員の労働条件及び機構の職員の採用の基準を記載した書面を社会保険庁の職員に交付することにより行うほか、社会保険庁の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることにより行うものとする。
法附則第八条第一項の規定による提示は、日本年金機構(以下「機構」という。)の職員の労働条件及び機構の職員の採用の基準を記載した書面を社会保険庁の職員に交付することにより行うほか、社会保険庁の職員が勤務する場所の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることにより行うものとする。