(民間事業者等からの資金の受入れの促進等)
第三十条
国は、研究開発法人及び大学等の民間事業者との連携を通じた研究開発能力の強化及び経営努力の促進等を図るため、民間事業者と共同して又はその委託を受けて行う研究開発等に関し民間事業者から提供される資金その他の民間事業者等からの資金(国の資金であるものを除く。以下この条において単に「民間事業者等からの資金」という。)により行われる研究開発等が国の資金により行われる研究開発等とあいまってこれらの研究開発能力の強化に資するものとなるよう配慮しつつ、研究開発等に関し民間事業者から提供される資金に応じて国が研究開発法人及び大学等における研究開発等に必要な資金を配分することその他の研究開発法人及び大学等による民間事業者等からの資金の受入れ及び民間事業者等からの資金により行われる研究開発等の促進に必要な施策を講ずるものとする。
2研究開発法人及び大学等は、その研究開発等について、民間事業者等からの資金により行われる研究開発等が国の資金により行われる研究開発等とあいまってその研究開発能力の強化に資するものとなるよう配慮しつつ、民間事業者等からの資金の受入れ及び民間事業者等からの資金により行われる研究開発等の推進に努めるものとする。