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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第三十一条 (科学技術に対する理解の増進及び研究開発等に係る寄附の促進)

平成二十年法律第六十三号法律
(科学技術に対する理解の増進及び研究開発等に係る寄附の促進)

第三十一条

国は、科学技術に対する国民の理解と関心を深めるとともに、研究開発等に係る寄附が活発に行われるような環境を醸成するために必要な施策を講ずるものとする。

2研究開発法人及び大学等は、その研究開発等に関する国民の理解と関心を深めるために必要な広報その他の啓発活動に努めるとともに、寄附金の積極的な受入れのために必要な取組を行うよう努めるものとする。

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