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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第二十九条 (会計の制度の適切な活用等)

平成二十年法律第六十三号法律
(会計の制度の適切な活用等)

第二十九条

国、研究開発法人及び国立大学法人等は、国の資金により行われる研究開発等の効率的推進を図るため、国の資金により行われる研究開発等において、研究開発等に係る経費を翌年度に繰り越して使用することその他の会計の制度の適切な活用を図るとともに、その経理事務の合理化を図るよう努めるものとする。

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