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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第二十八条 (科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等)

平成二十年法律第六十三号法律
(科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分等)

第二十八条

国は、研究開発能力の強化を図るため、我が国の国際競争力の強化等の重要性に鑑み、科学技術に関する内外の動向、多様な分野の研究開発の国際的な水準等を踏まえ、効率性に配慮しつつ、科学技術の振興に必要な資源の柔軟かつ弾力的な配分を行うものとする。

2国は、前項に定めるもののほか、我が国及び国民の安全に係る研究開発等並びに成果を収めることが困難であっても成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のある革新的な研究開発を推進することの重要性に鑑み、これらに必要な資源の配分を行うとともに、これらの評価に当たってはその特性に配慮するものとする。

3国は、第一項の場合において、我が国及び国民の安全又は経済社会の存立の基盤をなす科学技術については、長期的な観点からその育成及び水準の向上を図るとともに、科学技術の振興に必要な資源の安定的な配分(必要な人材の確保を含む。)を行うよう配慮しなければならない。

4国は、第一項の場合において、公募型研究開発とそれ以外の国の資金により行われる研究開発等のそれぞれの役割を踏まえ、これらについて調和のとれた科学技術の振興に必要な資源の配分を行うこと等により、これらが互いに補完して、研究開発能力の強化及び国の資金により行われる研究開発等の効率的推進が図られるよう配慮しなければならない。

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(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

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