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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第二十七条の三 (国会への報告等)

平成二十年法律第六十三号法律
(国会への報告等)

第二十七条の三

資金配分機関は、基金を設けたときは、毎事業年度、当該基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後六月以内に主務大臣に提出しなければならない。

2主務大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

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