(投票箱の閉鎖) 第六十七条 投票所を閉じるべき時刻になったときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を閉鎖し、投票所にある投票人の投票の結了するのを待って、投票箱を閉鎖しなければならない。2何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗