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日本国憲法の改正手続に関する法律 第六十七条 (投票箱の閉鎖)

平成十九年法律第五十一号法律
(投票箱の閉鎖)

第六十七条

投票所を閉じるべき時刻になったときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を閉鎖し、投票所にある投票人の投票の結了するのを待って、投票箱を閉鎖しなければならない。

2何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。

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