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日本国憲法の改正手続に関する法律 第六十八条 (投票録の作成)
平成十九年法律第五十一号
法律
(投票録の作成)
第六十八条
投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。
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