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日本国憲法の改正手続に関する法律 第六十六条 (投票の秘密保持)
平成十九年法律第五十一号
法律
(投票の秘密保持)
第六十六条
何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。
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← 第六十五条(投票記載所における憲法改正案等の掲示)
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