条文くん法令検索 AIに質問する

日本国憲法の改正手続に関する法律 第六十六条 (投票の秘密保持)

平成十九年法律第五十一号法律
(投票の秘密保持)

第六十六条

何人も、投票人のした投票の内容を陳述する義務はない。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国憲法の改正手続に関する法律第六十六条(投票の秘密保持)について教えてください」と聞く
← 第六十五条(投票記載所における憲法改正案等の掲示) 日本国憲法の改正手続に関する法律 目次 第六十七条(投票箱の閉鎖) →