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人事院規則九―四九(地域手当) 第七条

平成十八年人事院規則九―四九―三二規則

第七条

給与法第十一条の六第一項の人事院規則で定める職員は、別表第三第三号に定める起算日(以下この条において「起算日」という。)の前日まで引き続き文化庁地域文化創生本部に在勤していた職員であって、引き続き起算日から同号に掲げる官署に在勤する職員(当該前日まで在勤していた期間が相当の期間を超えないことを考慮して人事院が定める職員を除く。)とする。

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