第八条
給与法第十一条の六第一項又は第二項の規定により地域手当を支給される職員(以下この条において「支給職員」という。)に係る地域手当の支給割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。ただし、当該支給職員の在勤する官署の移転の日の前日に給与法第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域に引き続き六箇月を超えて在勤していた職員で当該移転の日に当該官署に在勤していたものその他人事院の定める職員以外の支給職員にあっては、当該割合が百分の十六を超える間は、百分の十六とする。
給与法第十一条の六第一項又は第二項の規定により地域手当を支給される職員(以下この条において「支給職員」という。)に係る地域手当の支給割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。ただし、当該支給職員の在勤する官署の移転の日の前日に給与法第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域に引き続き六箇月を超えて在勤していた職員で当該移転の日に当該官署に在勤していたものその他人事院の定める職員以外の支給職員にあっては、当該割合が百分の十六を超える間は、百分の十六とする。
独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号。以下「整備法」という。)附則第四条の規定により整備法第三条の規定による改正後の給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者とみなされた者(以下「みなし行政執行法人職員等」という。)及び特定独立行政法人職員として在職していた者であって、引き続き検察官、整備法第三条の規定による改正前の給与法第十一条の七第三項に規定する特定独立行政法人職員等(特定独立行政法人職員を除く。)又は整備法第三条の規定による改正後の給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等となり、これらの者として在職した後、施行日以後に引き続いて俸給表適用職員となったもの(次項及び附則第十二条において「措置対象職員」という。)に対する第七条の規定による改正後の規則九―四九(以下この条において「改正後の規則九―四九」という。)第十一条第一項第二号及び第三号並びに第二項第三号並びに第十二条第二号の規定の適用については、改正後の規則九―四九第十一条第一項第二号中「行政執行法人職員等(」とあるのは、「行政執行法人職員等(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の規定による改正前の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人の職員を含む。」とする。
2みなし行政執行法人職員等及び措置対象職員については、特定独立行政法人職員を改正後の規則九―四九第十四条第一項に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同項の規定を適用する。