第六条
給与法第十一条の六第一項及び第二項の人事院規則で定める官署は、別表第三に掲げる官署とする。
給与法第十一条の六第一項及び第二項の人事院規則で定める官署は、別表第三に掲げる官署とする。
国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員は、法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の規則九―四九第十一条から第十四条までの規定を適用する。この場合において、同規則第十一条第一項第一号中「同条第一項」とあるのは「同条第一項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下この条、次条及び第十三条において「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、同項第二号中「法第六十条の二第一項」とあるのは「法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、「同項」とあるのは「法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、第十二条第一号及び第二号中「法第六十条の二第一項」とあるのは「法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、同条第二号中「同項」とあるのは「法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、第十三条第二項第一号中「法第六十条の二第一項」とあるのは「法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、「退職した日」とあるのは「退職した日又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定による採用に係る任期が満了した日」とする。