条文くん法令検索 AIに質問する

ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則 第四条 (認定)

平成十八年外務省令第十七号府省令
(認定)

第四条

外務大臣は、前各条の規定による支給の請求があった場合において、法第三条第二項に規定する権利の認定をしたときは、法第七条第一項の規定により、請求者に対する特別一時金支給額を決定する。

2前項の規定にかかわらず、外務大臣は、前各条の規定による支給の請求があった場合において、請求者が法第七条第二項に規定する者に該当すると認めるときは、同条第一項に定める金額に八十万円を加算した額を特別一時金支給額とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則第四条(認定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(特別一時金の支給順位の変更) ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則 目次 第五条(認定結果の通知) →