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ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則 第三条 (特別一時金の支給順位の変更)

平成十八年外務省令第十七号府省令
(特別一時金の支給順位の変更)

第三条

第三条第一項括弧書及び第五条第一項の規定に基づき特別一時金の支給を受けるべき順位にある遺族が法の施行日以後引き続き六月以上生死不明であり、かつ、その生死不明である遺族に同順位者がない場合における次順位者であって、特別一時金の支給を請求するものは、第一条第一項に規定する特別一時金請求書(様式第一号)に加えて、特別一時金順位変更申請書(様式第四号)及び特別一時金を受けるべき順位にある遺族が法の施行日において生死不明であり、かつ、その日以後引き続き六月以上生死不明であることを認めることができる書類を外務大臣に提出することによって行うものとする。

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