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ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則 第二条 (請求者が出頭しない場合の特別一時金の支給の請求)

平成十八年外務省令第十七号府省令
(請求者が出頭しない場合の特別一時金の支給の請求)

第二条

前条の支給の請求については、請求者は、その指定する者を通じて、これを行うことができる。この場合において、請求者は委任状(様式第三号)を当該請求に係る書類とともに提出して、その旨を申し出るものとする。ただし、請求者がその法定代理人を通じて当該請求に係る書類を提出する場合は、この限りでない。

2前項に規定する場合において、外務大臣(国外においては領事官)は、出頭した者が請求者の指定した者又は請求者の法定代理人であることを確認するために、出頭した者の身元を証明する書類の提示又は提出を求めることができる。この場合において、外務大臣又は領事官は、出頭した者が請求者の指定した者又は請求者の法定代理人である事実がないと疑うに足りる相当な理由があるときは、その事実を確認するに足る資料の提示又は提出を求めることができる。

3第一項に規定する場合において、請求者に代わり出頭する者は、当該請求者による請求の内容を知り、かつ、外務大臣又は領事官の指示を当該請求者に確実に伝達する能力がある者に限る。

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