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ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則 第六条

平成十八年外務省令第十七号府省令

第六条

外務大臣は、第一条から第三条までの規定による支給の請求があった場合において、法第三条第二項に規定する権利を認定しなかったときは、請求者に、文書でその旨を通知するものとする。

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