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ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則 第七条 (支給)

平成十八年外務省令第十七号府省令
(支給)

第七条

外務大臣は、第四条の規定により法第三条第二項に規定する権利の認定をしたときは、特別一時金証書に記載された特別一時金支給額を、特別一時金受給権者が口座振込指定書(様式第六号)により指定する金融機関の口座に一括して送金する。

2前項の規定にかかわらず、外務大臣は、国内に居住地を有しない特別一時金受給権者については、当該特別一時金受給権者が支給方法指定書(様式第七号)により指定する方法により、特別一時金を支給するものとする。この場合において、外務大臣は、領事官を経由して特別一時金を支給することができるものとし、外貨に換算する必要があるときは、支給日の前月二十五日(その日に外国為替市場が開かれていないときは、支給日の前月二十五日直近の外国為替市場が開かれる日)の本邦の外国為替市場の相場により特別一時金支給額に相当することとなる米貨を基準として、当該外貨に換算するものとする。

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