条文くん法令検索 AIに質問する

ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則 第八条 (口頭による請求等)

平成十八年外務省令第十七号府省令
(口頭による請求等)

第八条

外務大臣は、第一条第一項に規定する特別一時金請求書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、請求者の口頭による陳述を関係職員に聴取させた上で、必要な措置をとることによって、同項に規定する特別一時金請求書の受理に代えることができる。

2前項の陳述を聴取した関係職員は、陳述事項に基づいて特別一時金請求書の様式に従って聴取書を作成し、これを請求者に読み聞かせた上で、請求者とともに記名するものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則第八条(口頭による請求等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(支給) ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律施行規則 目次