(口頭による請求等)
第八条
外務大臣は、第一条第一項に規定する特別一時金請求書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、請求者の口頭による陳述を関係職員に聴取させた上で、必要な措置をとることによって、同項に規定する特別一時金請求書の受理に代えることができる。
2前項の陳述を聴取した関係職員は、陳述事項に基づいて特別一時金請求書の様式に従って聴取書を作成し、これを請求者に読み聞かせた上で、請求者とともに記名するものとする。
外務大臣は、第一条第一項に規定する特別一時金請求書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、請求者の口頭による陳述を関係職員に聴取させた上で、必要な措置をとることによって、同項に規定する特別一時金請求書の受理に代えることができる。
2前項の陳述を聴取した関係職員は、陳述事項に基づいて特別一時金請求書の様式に従って聴取書を作成し、これを請求者に読み聞かせた上で、請求者とともに記名するものとする。