(認定結果の通知) 第五条 外務大臣は、前条の規定により法第三条第二項に規定する権利の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「特別一時金受給権者」という。)に、前条の規定により決定された特別一時金支給額を記載した特別一時金証書(様式第五号)を交付する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗