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ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律 第七条 (特別一時金の額)

平成十八年法律第百三号法律
(特別一時金の額)

第七条

特別一時金の額は、次の各号に掲げるドミニカ移住者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 次に掲げる者五十万円
    1. 本邦に永住する目的又は本邦に帰国してドミニカ共和国以外の国若しくは地域へ移住する目的で、昭和三十七年三月十九日までにドミニカ共和国から出国した者
    2. 本邦に帰国することなくドミニカ共和国以外の国又は地域へ移住する目的で、昭和三十八年三月八日までにドミニカ共和国から出国した者
  2. 前号に掲げる者以外の者百二十万円

2ドミニカ共和国への移住に伴う特有かつ特別の事情に起因して、その移住事業の経緯及び実態並びにドミニカ移住者の実情を明らかにするための諸活動について負担をする等特別の労苦があった者として外務大臣が認めるドミニカ移住者に係る特別一時金の額は、当該ドミニカ移住者一人につき前項各号に定める金額に八十万円を加算した額とする。

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