条文くん法令検索 AIに質問する

ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律 第十一条 (ドミニカ移住者の支援等を行う民間の団体の活動に対する援助等)

平成十八年法律第百三号法律
(ドミニカ移住者の支援等を行う民間の団体の活動に対する援助等)

第十一条

国は、ドミニカ移住者及びその家族の生活の安定及び福祉の向上に資するため、ドミニカ共和国においてこれらの者の生活の支援等の活動を行う民間の団体の当該活動に対する援助(第七条第二項に規定する諸活動について特別の負担をした者に対しその費用の一部を補てんする措置に対する援助として、資金を供与することを含むものとし、国の供与する当該資金の総額は、邦貨二千万円に相当する額とする。)その他必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律第十一条(ドミニカ移住者の支援等を行う民間の団体の活動に対する援助等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(非課税) ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律 目次 第十二条(外務省令への委任) →