条文くん法令検索 AIに質問する

ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律 第十二条 (外務省令への委任)

平成十八年法律第百三号法律
(外務省令への委任)

第十二条

この法律に定めるもののほか、特別一時金の支給の請求の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、外務省令で定める。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律第十二条(外務省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十一条(ドミニカ移住者の支援等を行う民間の団体の活動に対する援助等) ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律 目次