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ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律
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ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律 第十二条 (外務省令への委任)
平成十八年法律第百三号
法律
(外務省令への委任)
第十二条
この法律に定めるもののほか、特別一時金の支給の請求の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、外務省令で定める。
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