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ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律
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ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律 第十条 (非課税)
平成十八年法律第百三号
法律
(非課税)
第十条
租税その他の公課は、特別一時金を標準として、課することができない。
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ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律 目次
第十一条(ドミニカ移住者の支援等を行う民間の団体の活動に対する援助等) →