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ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律 第九条 (譲渡等の禁止)

平成十八年法律第百三号法律
(譲渡等の禁止)

第九条

特別一時金の支給を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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