(特別一時金の支給を受ける権利の承継)
第八条
特別一時金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特別一時金の支給の請求をしていなかったときは、その者の相続人は、自己の名で、当該特別一時金の支給を請求することができる。
2第五条第三項の規定は、前項の規定により特別一時金の支給を受けることができる同順位の相続人が二人以上ある場合について準用する。
特別一時金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者がその死亡前に特別一時金の支給の請求をしていなかったときは、その者の相続人は、自己の名で、当該特別一時金の支給を請求することができる。
2第五条第三項の規定は、前項の規定により特別一時金の支給を受けることができる同順位の相続人が二人以上ある場合について準用する。