(請求期限) 第六条 特別一時金の支給の請求は、平成二十年一月三十一日までに行わなければならない。2前項の期間内に特別一時金の支給の請求をしなかった者には、特別一時金を支給しない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗