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ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律 第六条 (請求期限)

平成十八年法律第百三号法律
(請求期限)

第六条

特別一時金の支給の請求は、平成二十年一月三十一日までに行わなければならない。

2前項の期間内に特別一時金の支給の請求をしなかった者には、特別一時金を支給しない。

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