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会社計算規則 第百三十七条

平成十八年法務省令第十三号府省令

第百三十七条

第四百四十条第二項の規定により貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨については、この章の定めるところによる。

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