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会社計算規則 第百三十八条 (貸借対照表の要旨の区分)
平成十八年法務省令第十三号
府省令
(貸借対照表の要旨の区分)
第百三十八条
貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。
一
資産
二
負債
三
純資産
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