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会社計算規則 第百三十八条 (貸借対照表の要旨の区分)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(貸借対照表の要旨の区分)

第百三十八条

貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。

  1. 資産
  2. 負債
  3. 純資産

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