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会社計算規則 第百三十九条 (資産の部)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(資産の部)

第百三十九条

資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 流動資産
  2. 固定資産
  3. 繰延資産

2資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。

3公開会社の貸借対照表の要旨における固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 有形固定資産
  2. 無形固定資産
  3. 投資その他の資産

4公開会社の貸借対照表の要旨における資産の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。

5資産の部の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。

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