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会社計算規則 第百四十条 (負債の部)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(負債の部)

第百四十条

負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 流動負債
  2. 固定負債

2負債に係る引当金がある場合には、当該引当金については、引当金ごとに、他の負債と区分しなければならない。

3負債の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。

4公開会社の貸借対照表の要旨における負債の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。

5負債の部の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。

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