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会社計算規則 第百四十一条 (純資産の部)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(純資産の部)

第百四十一条

純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 株主資本
  2. 評価・換算差額等
  3. 株式引受権
  4. 新株予約権

2株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。

  1. 資本金
  2. 新株式申込証拠金
  3. 資本剰余金
  4. 利益剰余金
  5. 自己株式
  6. 自己株式申込証拠金

3資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 資本準備金
  2. その他資本剰余金

4利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。

  1. 利益準備金
  2. その他利益剰余金

5第三項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。

6評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。

  1. その他有価証券評価差額金
  2. 繰延ヘッジ損益
  3. 土地再評価差額金

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