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会社計算規則 第百四十二条 (貸借対照表の要旨への付記事項)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(貸借対照表の要旨への付記事項)

第百四十二条

貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。ただし、法第四百四十条第二項の規定により損益計算書の要旨を公告する場合は、この限りでない。

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