条文くん法令検索 AIに質問する

会社計算規則 第百三十六条

平成十八年法務省令第十三号府省令

第百三十六条

株式会社が法第四百四十条第一項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第一号から第七号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る個別注記表に表示した注記に限るものとする。

  1. 継続企業の前提に関する注記
  2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  3. 貸借対照表に関する注記
  4. 税効果会計に関する注記
  5. 関連当事者との取引に関する注記
  6. 一株当たり情報に関する注記
  7. 重要な後発事象に関する注記
  8. 当期純損益金額

2株式会社が法第四百四十条第一項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号から第七号までに」とする。

3前項の規定は、株式会社が損益計算書の内容である情報について法第四百四十条第三項に規定する措置をとる場合について準用する。

e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社計算規則第百三十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百三十五条 会社計算規則 目次 第百三十七条 →