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会社計算規則 第百条 (継続企業の前提に関する注記)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(継続企業の前提に関する注記)

第百条

継続企業の前提に関する注記は、事業年度の末日において、当該株式会社が将来にわたって事業を継続するとの前提(以下この条において「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。

  1. 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
  2. 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
  3. 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
  4. 当該重要な不確実性の影響を計算書類(連結注記表にあっては、連結計算書類)に反映しているか否かの別

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