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会社計算規則 第百十六条 (その他の注記)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(その他の注記)

第百十六条

その他の注記は、第百条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表等、損益計算書等及び株主資本等変動計算書等により会社(連結注記表にあっては、企業集団)の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。

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