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会社計算規則 第九十九条 (注記の方法)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(注記の方法)

第九十九条

貸借対照表等、損益計算書等又は株主資本等変動計算書等の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。

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