条文くん法令検索 AIに質問する

地域再生法 第十七条の三十九 (提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画の作成等をしない場合にとるべき措置)

平成十七年法律第二十四号法律
(提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画の作成等をしない場合にとるべき措置)

第十七条の三十九

認定市町村は、提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした地域再生推進法人に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条の三十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域再生法第十七条の三十九(提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画の作成等をしない場合にとるべき措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条の三十八(提案に対する認定市町村の判断等) 地域再生法 目次 第十七条の四十(用途地域の制限に係る許可の特例) →