(提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画の作成等をしない場合にとるべき措置) 第十七条の三十九 認定市町村は、提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした地域再生推進法人に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条の三十九を開く ↗