(地域再生推進法人による地域住宅団地再生事業計画の作成等の提案)
第十七条の三十七
地域再生推進法人は、認定市町村に対し、内閣府令で定めるところにより、その業務(認定地域再生計画に記載されている地域住宅団地再生事業に係るものに限る。)を行うために必要な地域住宅団地再生事業計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地域住宅団地再生事業計画の素案を添えなければならない。
2前項の規定による提案(次条及び第十七条の三十九において「提案」という。)に係る地域住宅団地再生事業計画の素案の内容は、認定地域再生計画に基づくものでなければならない。