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地域再生法施行規則 第四十五条 (地域住宅団地再生事業計画の作成等の提案)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(地域住宅団地再生事業計画の作成等の提案)

第四十五条

第十七条の三十七第一項の規定により地域住宅団地再生事業計画(法第十七条の三十六第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画をいう。以下この条において同じ。)の作成又は変更の提案を行おうとする地域再生推進法人は、その名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に地域住宅団地再生事業計画の素案を添えて、認定市町村に提出しなければならない。

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