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地域再生法施行規則 第四十六条 (職員の派遣の要請手続等)

平成十七年内閣府令第五十三号府省令
(職員の派遣の要請手続等)

第四十六条

地方公共団体の長は、法第三十四条の規定により内閣府の職員の派遣を要請し、又は関係行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書をもってこれをしなければならない。

  1. 地域再生計画を作成し、若しくは変更して実施しようとする事業の概要又は現に実施の準備中若しくは実施中の地域再生を図るために行う事業の概要
  2. 派遣を要請し、又は派遣についてあっせんを求める理由
  3. 前二号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項

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