(医療機器等適合性調査を行わない承認された事項の変更) 第九十一条の三十六 令第三十七条の二十五第一項の農林水産省令で定める変更は、当該品目の使用方法又は効果若しくは性能に関する追加、変更又は削除その他の当該品目の製造管理又は品質管理の方法に影響を与えない変更とする。 e-Gov法令検索で第九十一条の三十六を開く ↗