(基準適合証の様式等) 第九十一条の三十七 基準適合証の様式は、別記様式第二十九号によるものとする。2基準適合証の交付を受けた者は、当該基準適合証と同一の内容(有効期間を除く。)を証する別の有効な基準適合証を保有している場合にあっては、これを返納するものとする。 e-Gov法令検索で第九十一条の三十七を開く ↗