(再生医療等製品の製造業者の遵守事項) 第九十一条の百三十五 法第二十三条の三十五第三項に規定する再生医療等製品の製造業者が遵守すべき事項は、次条から第九十一条の百四十までに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第九十一条の百三十五を開く ↗