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動物用医薬品等取締規則 第九十一条の百三十五 (再生医療等製品の製造業者の遵守事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(再生医療等製品の製造業者の遵守事項)

第九十一条の百三十五

法第二十三条の三十五第三項に規定する再生医療等製品の製造業者が遵守すべき事項は、次条から第九十一条の百四十までに定めるところによる。

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