条文くん法令検索 AIに質問する

動物用医薬品等取締規則 第九十一条の百四十 (再生医療等製品の取扱数量の届出)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(再生医療等製品の取扱数量の届出)

第九十一条の百四十

再生医療等製品の製造業者は、毎年一月末日までに、前年において製造し、及び販売し、又は授与した再生医療等製品の種類及び数量を農林水産大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第九十一条の百四十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「動物用医薬品等取締規則第九十一条の百四十(再生医療等製品の取扱数量の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十一条の百三十九(再生医療等製品の製造業者による再生医療等製品の譲受及び譲渡に関する記録) 動物用医薬品等取締規則 目次 第九十一条の百四十一(製造販売後安全管理に係る業務を委託することができる範囲) →