(再生医療等製品の取扱数量の届出) 第九十一条の百四十 再生医療等製品の製造業者は、毎年一月末日までに、前年において製造し、及び販売し、又は授与した再生医療等製品の種類及び数量を農林水産大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第九十一条の百四十を開く ↗