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動物用医薬品等取締規則 第九十一条の百三十九 (再生医療等製品の製造業者による再生医療等製品の譲受及び譲渡に関する記録)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(再生医療等製品の製造業者による再生医療等製品の譲受及び譲渡に関する記録)

第九十一条の百三十九

再生医療等製品の製造業者は、再生医療等製品を譲り受けたとき、及び再生医療等製品の製造販売業者又は製造業者に販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。

  1. 譲受し、又は販売し、若しくは授与した品目の品名及び製造番号又は製造記号並びに数量
  2. その再生医療等製品を譲受し、又は販売し、若しくは授与した年月日
  3. 譲渡人又は譲受人の氏名又は名称及び住所

2再生医療等製品の製造業者は、前項の書面を、記載の日から三年間保存しなければならない。

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