(製造管理及び品質管理の方法の基準への適合) 第九十一条の百三十六 再生医療等製品の製造業者又は認定再生医療等製品外国製造業者は、その製造所における製造管理及び品質管理の方法を、法第二十三条の二十五第二項第四号の農林水産省令で定める基準に適合させなければならない。 e-Gov法令検索で第九十一条の百三十六を開く ↗