(再生医療等製品の取扱数量の届出) 第九十一条の百三十四 再生医療等製品の製造販売業者は、毎年一月末日までに、前年において製造し、及び販売し、又は授与した再生医療等製品の種類及び数量を農林水産大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第九十一条の百三十四を開く ↗