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動物用医薬品等取締規則 第九十一条の百三十二 (再生医療等製品の製造販売業者の遵守事項)

平成十六年農林水産省令第百七号府省令
(再生医療等製品の製造販売業者の遵守事項)

第九十一条の百三十二

法第二十三条の三十五第一項に規定する再生医療等製品の製造販売業者が遵守すべき事項は、次条及び第九十一条の百三十四に定めるところによるもののほか、次のとおりとする。

  1. 薬事に関する法令に従い適正に製造販売が行われるよう必要な配慮をすること。
  2. 製造販売しようとする製品の品質管理を適正に行うこと。
  3. 製造販売しようとする製品の製造販売後安全管理を適正に行うこと。
  4. 再生医療等製品総括製造販売責任者、再生医療等製品品質保証責任者及び再生医療等製品安全管理責任者のいずれもその製造販売する品目の特性に関する専門的知識を有しない場合にあっては、再生医療等製品総括製造販売責任者を補佐する者として当該専門的知識を有する者を置くこと。
  5. 再生医療等製品総括製造販売責任者、再生医療等製品品質保証責任者及び再生医療等製品安全管理責任者がそれぞれ相互に連携協力し、その業務を行うよう必要な配慮をすること。
  6. 再生医療等製品総括製造販売責任者が第九十一条の百二十九第二項に規定する事項を遵守するために必要な配慮をすること。

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